こんにちは。sinyです。
今回は、資格試験の効率的な勉強方法についてまとめてみました。
難関試験に限らず、どんな試験にも当てはまると思いますので、資格試験を目指している人は参考にしてみてください。
さて、ちょっと前になりますが司法書士という資格を取りたくて勉強していたことがあります。
その時の受験結果がこちら。
あんまり司法書士試験のことを知っている人はいないかもしれませんが、難易度的には合格率が2~3%という超難関試験です。
中には、補助者をやりながら10年以上受け続けているような強者もいるような世界です。
受験結果を見ると分かると思いますが、司法書士試験は、択一が午前の部、午後の部の2つに分かれていてそれぞれ35問(1問3点)、
午後の部の記述という3部構成になっています。
しかも、択一は5択から正解を1つ選ぶ方式です。
さて、上記の受験結果ですが、午前+午後の択一で合計210点満点中183点(約87%)をたたき出していますが、不合格です。
理由は、午後の記述で数点足りなかったためです(たった1問のミスが命取りになる良い例ですね)
こういう難関試験を一度経験してしまうと、普通の資格試験がいかに簡単なものなのかがよくわかります。
それでは、私が実体験から学んだ資格試験の勉強方法、そのポイントについて記載します。
とにかく短期間に同じことを繰り返すこと。
人は、1日後に勉強したことの74%を忘れると言われています。
残念ながら実際にそのくらい忘れていきますね・・・
資格勉強も当然当てはまります。
1日勉強して2,3日復習しなかったらあっという間に忘れてしまいます。
では、どのくらい短期間に繰り返せばよいかですが、
明日復習して、次の日覚えてなかったらまた翌日に復習する。
初めのうちは、1週間これを繰り返していきます。(ほぼ毎日が復習ですね)
そして、頭に染みついてきたら、少しずつ復習の間隔を開けていきます。
それでも長い間復習しないと人は忘れていきますので、2~3週間のサイクルでそれまで勉強してきたことを回していきます。
ちなみに、司法書士試験の勉強の場合どんな感じなるかというと、科目だけで以下13個あり、それぞれの参考書だけで何百ページというボリュームがあります。
これらをもれなく手当てするために、1時間単位でどの科目を何時にやるといったスケジュールをたて1週間回していくわけです。
休日で一番長い時で17時間勉強していました。(人間このくらい勉強するとほんとうに頭が痛くなってきます)
わからないところはいったんすっ飛ばして進める。
そういった部分は、一度全体を勉強して2週目に来ると大抵わかってくるものです。
初めのうちにすべてを理解しようと思わないことです。
自分がわかりやすい形に情報整理すること。
ある程度全体を通して勉強したら、今度は自分がわかりやすい形に情報を整理することです。
難しい試験であればあるほど、この情報整理をやらないと頭に入ってきません。
以下は、私が司法書士の勉強をしていた時に民法の規定を整理した例の1つです。
ポイントは、同じような規定、似たような言葉が出てきたらそれらをまとめて表にして違いを一覧で確認できるようにすることです。
効率よく勉強すること。
これは、実際よくやっていましたが、自分が覚えているレベルを3段階にわけて参考書や問題集に印をつけていました。
例えば以下のような感じです。
▲ →ちょっとうる覚え
× →不安要素あり
◎の箇所を短期間に繰り返しても時間の無駄になるので、▲、×を優先的に繰り返すようにする。
また、◎の部分については最後に確認した日付を一緒に記載しておきます。
最初にもいいましたが、人は忘れやすい生き物なので、一度◎になった個所も何週間もすると忘れていきます。
なので、2,3週間、慣れてきたら1月に1度くらい◎の箇所も手当てしてあげて◎のままなら日付を更新して終わりにします。
やり方は個人個人で違くてもよいと思いますが、こんな感じで無駄な復習をしないように効率的に勉強すべきです。
自作問題を作る。
これは実際、司法書士勉強の際にやっていましたが、過去問に出ていない論点を自分でまとめて自作問題を作っていました。
その数は数百問に上ったと思います。
問題と一緒に解説内容もすべて考えました。
当時、司法書士受験用に自作した問題から1つ。
以下についてそれぞれ正誤を答えよ
ア)委員会設置会社でない株式会社では設立時取締役の就任承諾書を添付しなければならないが、当該株式会社が委員会設置会社の場合、設立時取締役の就任承諾書は添付書面とはならない。
イ)委員会設置会社の設立において、設立時委員の就任承諾書は添付書面とはならない。
ウ)設立に際して、特別取締役の議決の定めを設けた場合、特別取締役の就任承諾書を添付しなければならない。
エ) 発起人が設立時の本店、支店の所在場所を定めた場合は、発起人の過半数一致を証する書面を添付しなければならないが、発起人が株主名簿管理人を定めた場合は、発起人の全員の一致を証する書面を添付しなければならない。
オ)株式会社の設立において、創立総会のみなし決議があった場合、本店における設立の登記には、当該場合に該当することを証する書面を添付する必要があり、設立に際して支店を設けていた場合は、支店の所在地においても登記が必要だが、この支店の所在地における登記にも、当該みなし決議に該当することを証する書面を添付することを要する。
ア)×
委員会設置会社であろうがなかろうが、株式会社であれば、設立時取締役の就任承諾書は添付しなければなりません。
ただし、委員会設置会社であれば、設立時代表取締役の就任承諾書を添付する事はないです。
代表執行役がいるから、代表執行役の就任承諾書を添付します。
イ)×
委員会設置会社では、設立時取締役、委員、執行役、代表執行役の就任承諾書を添付する必要があります。
委員3種類全部必要です。
ウ)○
そのとおりとりとしかいいようがない・・
エ)全部発起人の過半数の一致で足ります。
全員の一致が必要はものは、以下です。
a 発起人がその割り当てを受ける設立時発行株式の数その他の設立時発行株式に関する事項を決定した場合(32)
b 発起人が発行可能株式総数を定め、又は変更した場合
c 募集設立の場合で、発起人が設立時募集株式の数その他の設立時募集株式に係る事項を定めたとき(58-1)
オ)前段○、後段×
支店の登記には、本店の登記事項証明書のみを添付すればいいのであって、その他の書面は一切不要。
勿論、委任状も要りません。
本店を他の管轄区域内に移転した場合の本店移転の登記における新所在地における登記の申請には委任状のみを添付することと比較
しておくと良いです。
これは、他の試験でも効果的だと思います。
比較的簡単な試験であれば、過去問と同じものが多数出題されますが、難関試験であればあるほど、過去問と同じ問題は出ません。
結局、出題者の立場になって、自分なりに論点を洗い出して対策しなければ難関試験に受かるだけの力はつかないのです。
まとめ
- とにかく短期間に同じことを繰り返すこと。(今日やったことは明日復習する!)
- わからないところはいったんすっ飛ばして進める
- 自分がわかりやすい形に情報整理すること。
- 効率よく勉強すること(頭に入っていないところを優先的に繰り返す!)
- 自作問題で新規問題に強くなる!